

非課税限度額を超える死亡保険金を受け取った場合に、非課税額がいくらになるのか教えてください。
先日、夫が亡くなりました。法定相続人は私、長男、長女の3人です。夫は生前に生命保険に加入しています。生命保険金は、一定額まで相続税がかからないと聞いています。実際に受け取った以下の生命保険金について、相続税がかからない金額を教えてください。
なお、すべての生命保険について、契約者・保険料負担者・被保険者ともに夫(被相続人)です。
- A生命保険:死亡保険金額2,000万円、死亡保険金受取人=私(妻)
- B生命保険:死亡保険金額1,000万円、死亡保険金受取人=長男
- C生命保険:死亡保険金額1,000万円、死亡保険金受取人=長女
ご相談者は750万円、お子さん2人は各々375万円が、相続税がかからない金額となります。この金額に至るまでの計算式等は、詳細解説でご確認ください。
被保険者、保険料負担者が被相続人である場合の死亡保険金は、相続財産とみなして相続税がかかります。その一方で、その死亡保険金の受取人が相続人である場合には、相続税がかからない制度(以下、非課税制度)が設けられています。
死亡保険金全額が相続税の非課税となるわけではなく、限度額(以下、非課税限度額)が設けられています。
非課税限度額は、以下のように計算されます。
この場合の非課税限度額を計算する際の法定相続人の数については、仮に相続を放棄した人がいる場合はその放棄がなかったものとした場合の相続人の数です。
ただし、相続を放棄した人は相続人とはならないため、実際の非課税制度は適用できません。
今回のケースでの非課税限度額は、以下のとおりです。
非課税限度額1,500万円に対して、実際の保険金の総額は4,000万円です。各相続人の取得した保険金の合計額が非課税限度額を超える場合は、以下の算式で計算した金額が各相続人の非課税金額となります。
今回のケースでは、以下のとおりです。
1,500万円 × 2,000万円 /(2,000万円+1,000万円+1,000万円)= 750万円
1,500万円 × 1,000万円 /(2,000万円+1,000万円+1,000万円)= 375万円
1,500万円 × 1,000万円 /(2,000万円+1,000万円+1,000万円)= 375万円
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